当ホテルは2026年10⽉1⽇(⽊)より宿泊約款を改定いたします。
※本ページは「2026年10⽉1⽇以降に成⽴したご予約」の適⽤約款です。
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(適用範囲)
第1条 当ホテルが宿泊客(当ホテルの客室を利用される全てのお客さまをいう。)との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約(デイユースなどのご利用に関する契約を含み、以下あわせて「宿泊」「宿泊契約」という。)は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の「①基本宿泊料」「②サービス料」及び「③消費税」による。)
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第8条及び第21条の規定を適用する事由が生じたときは、違約金、次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第15条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(施設における感染防止対策への協力の求め)
第5条 当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
(宿泊契約締結の拒否)
第6条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本条は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力であるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者であるとき。
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
(7)宿泊しようとする者が、当ホテル若しくは当ホテル従業員に対して暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき。(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(8)宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(9)宿泊しようとする者に暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められるとき。
(10)宿泊しようとする者にカスタマーハラスメント行為が認められるとき。
(11)保護者の許可のない未成年のみが宿泊するとき。
(12)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(13)当ホテルが所在する各地方自治体が定める旅館業法施行条例および規定等で定める事由に該当するとき。
(宿泊契約締結の拒否の説明)
第7条 宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
(宿泊客の契約解除権)
第8条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(予め到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当ホテルの契約解除権)
第9条 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力であるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者であるとき。
(3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)
(6)宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(7)保護者の同意なく未成年者のみで宿泊するとき、又は宿泊していることが判明したとき。
(8)宿泊客に暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められるとき。
(9)宿泊客にカスタマーハラスメント行為が認められるとき。
(10)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(11)当ホテルが所在する各地方自治体が定める旅館業法施行条例および規定等で定める事由に該当するとき。
(12)宿泊客が禁煙エリアで喫煙したとき。
(13)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金を免除することがあります。
(宿泊契約解除の説明)
第10条 宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
(宿泊の登録)
第11条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、住所及び連絡先
(2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
(3)出発日
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2. 日本国内に住所を有しない外国人にあってはパスポートの呈示並びにコピー等をさせていただきます。
3.宿泊客が第15条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード、コード決済、電子マネー等の通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第12条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。なお、客室を使用できる午後3時であっても、客室の整備等により、やむを得ずお待ちいただくことがあります。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には所定の追加料金を申し受けます。なお、追加料金は客室タイプ、延長時間により異なります。但し、満室により客室の余裕がないとき等、応じないことがあります。
3.第1項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(利用規則の遵守)
第13条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第14条 当ホテルの主な施設等の営業時間は各所の掲示等でご案内いたします。なお、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第15条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨(日本円に限ります。)又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード、コード決済、電子マネー等の通貨に代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。ただし、特別の事情が生じたときは、この限りではありません。
3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当ホテルの責任)
第16条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第17条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第18条 宿泊客がフロントにお預けになった物品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償額は15万円を限度とします。
2.宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品について、当ホテルの故意又は過失により滅失 、毀損等の損害が生じたときに限り、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償額は15万円を限度とします。
3.現金並びに貴重品について、フロントではお預かりいたしかねます。客室内金庫をご利用ください。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第19条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが承諾したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトに際し、その後一定期間の手荷物又は携帯品の預かりを依頼した場合には当ホテルが承諾したときに限って責任をもって保管します。ただし、現金及び貴重品は保管いたしません。
3.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合は、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ち、その指示を求めるものとします。所有者の連絡および指示がない場合は発見から30日経過後(飲食物・たばこ・雑誌・破損したカバン等は発見の翌日)に処分いたします。なお、所有者より連絡、指示がありながら期日に引き取りのなされない手荷物又は携帯品については、保管の期限を連絡、指示のあった日より90日とします。
4.前3項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項、第2項の場合にあっては前条第1項の規定に準じるものとします。前項の場合にあっては当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
(宿泊客の責任)
第20条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
(Wi-Fi等のネットワークの利用)
第21条 当ホテルは宿泊客の利便性のためにWi-Fi等のネットワークの利用を提供することがあります。ネットワークのご利用はお客様の責任において行っていただきます。当ホテルは、通信速度、通信品質、セキュリティ等を保証するものではありません。又、当ホテルは、ネットワークの保守・修理等のために予告なく提供を中断、停止又は制限することがあります。
(準拠法)
第22条 本約款に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
(支配する言語)
第23条 この約款は日本語と英語で作成されていますが、日本文と英語の間に不一致または相違があるときは、すべて日本文によるものとします。
(約款の変更)
第24条 当ホテルは、次に掲げる場合には、変更後の内容および効力発生時期をホームページに掲載することにより、この約款を変更することができるものとします。また、必要があるときはその他の相当な方法により宿泊客等に周知することとします。
(1)変更の内容が宿泊客の一般の利益に適合するとき。
(2)変更の内容がこの約款に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
別表第1
宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第15条第1項関係)
| 宿泊客が支払うべき総額 | ||
|---|---|---|
| 宿泊料金 | ①基本宿泊料(室料(又は室料+朝食等の飲食料+その他宿泊プランに伴う各種追加料金)) ②サービス料(①×13%) ③消費税 ④宿泊税(各地方自治体による) |
|
| 飲食料金 | ⑤飲食料(①に含まれるものを除く。) ⑥サービス料(⑤×13%) ⑦消費税 |
|
| その他 | ⑧その他宿泊に付随する料金 ⑨消費税 |
備考
1.別表第2における予約確定時の宿泊料金とは、上記の「①基本宿泊料」、「②サービス料」及び「③消費税」の合計です。
2.上記の宿泊税及び消費税は、税法ならびに条例が改定された場合には、その改定された規定によるものとします。
3.宿泊税ならびに消費税は外税方式を適用します。
別表第2
違約金(第 8条第 2項関係)
| 契約解除の通知を受けた日 | 不泊 | 当日 | 前日 | 2日前より 7日前 |
8日前より 14日前 |
15日前より 30日前 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7名まで | 100% | 100% | 100% | - | - | - |
| 団体(契約申込人数8名以上) | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 30% |
備考
1.違約金は、宿泊客から契約解除の通知を受けたその日から起算します。
2.%は、別表第1に基づく予約確定時の宿泊料金に対する比率です。
3.違約金は予約経路や宿泊プランによって異なる場合がございます。詳細は予約サイト・旅行会社の規定をご覧いただくか、ホテルへお問い合わせください。
4.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を申し受けます。

