ホテルメトロポリタン羽田 ホテルメトロポリタン羽田 ホテルメトロポリタン羽田

東京モノレール羽田空港線、京浜急行電鉄空港線「天空橋」駅HICity口改札より徒歩1分、ホテルメトロポリタン 羽田

AGREEMENT宿泊約款

適用範囲 (第1条)

  1. 1. 当ホテルが宿泊客(当ホテルの客室を利用される全てのお客さまをいう。)との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約(デイユースなどのご利用に関する契約を含み、以下あわせて「宿泊」「宿泊契約」という。)は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 2. 当ホテルが法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み (第2条)

  1. 1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項をホテルに申し出ていただきます。
    1. (1) 宿泊者名
    2. (2) 宿泊日及び到着予定時刻
    3. (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
    4. (4) その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等 (第3条)

  1. 1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。 ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第21条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第15条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約 (第4条)

  1. 1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

施設における感染防止対策への協力の求め (第5条)

当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

宿泊契約締結の拒否 (第6条)

1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。

  1. (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
  2. (2) 満室により客室に余裕がないとき。
  3. (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    1. イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    2. ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    3. ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  5. (5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  6. (6) 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
  7. (7) 宿泊しようとする者が、当ホテル若しくは当ホテル従業員に対して暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき。
    (宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
  8. (8) 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
  9. (9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  10. (10) 東京都旅館業法施行条例第5条(第1・2号)の規定する場合に該当するとき。

2. 当ホテルは、宿泊の申込み者および宿泊しようとする者が次のいずれかに該当すると判断した場合は、宿泊契約の締結をお断りします。

  1. (1) 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定する暴力団員、または暴力団、暴力団員が活動を支配する法人その他の団体の関係者であるとき。
  2. (2) 反社会的団体及びこれに類する団体の関係者であるとき。
  3. (3) 暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められる場合。

宿泊契約締結の拒否の説明 (第7条)

宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

宿泊客の契約解除権 (第8条)

  1. 1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊約款を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当ホテルの契約解除権 (第9条)

  1. 1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
    1. (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    2. (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。

      イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

      ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

      ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

    3. (3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    4. (4) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
    5. (5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
    6. (6) 宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
    7. (7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    8. (8) 東京都旅館業法施行条例第5条(第1・2号)の規定する場合に該当するとき。
    9. (9) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
  2. 2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金を免除することがあります。
  3. 3. 当ホテルが前 2項の規定により宿泊契約を解除したときは、それに伴う返金・補償は致しません。

宿泊契約解除の説明 (第10条)

宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

宿泊の登録 (第11条)

  1. 1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    1. (1) 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
    2. (2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
    3. (3) 出発日及び出発予定時刻
    4. (4) その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 2. 宿泊客が第15条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間 (第12条)

  1. 1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後 3時から翌午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。ただし、混雑その他やむを得ない理由で使用できない時間が発生した場合でも、当ホテルは料金の返還その他の責を負いません。
  2. 2. 当ホテルは前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の利用に応じることがあります。この場合は規定の追加料金を申し受けます。料金は客室タイプ、延長時間により異なりますのでフロントまでお問い合わせ下さい。
  3. 3. 第1項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

利用規則の遵守 (第13条)

宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

営業時間 (第14条)

当ホテルの主な施設等の営業時間は各所の掲示等で御案内いたします。なお、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

料金の支払い (第15条)

  1. 1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第 1に掲げるところによります。
  2. 2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨(日本円に限ります)または当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際または当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。但し、特別の事情が生じたときは別途考慮することとします。
  3. 3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当ホテルの責任(第16条)

  1. 1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取扱い(第17条)

  1. 1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは 、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料は支払いません。

寄託物等の取扱い(第18条)

  1. 1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、賠償額は15万円を限度とします。
  2. 2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品または現金並びに貴重品について、当ホテルの故意または過失により滅失 、毀損等の損害が生じたときに限り、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、賠償額は15万円を限度とします。
  3. 3. 現金並びに貴重品について、フロントではお預かりいたしかねます。

宿泊客の手荷物または携帯品ならびにお忘れ物または遺失物の保管(第19条)

  1. 1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、手荷物または携帯品(以下「手荷物等」といいます)が当ホテルに置き忘れられていた場合は、当ホテルは 原則として所有者からの照会の連絡を待ち、その指示を求めます。所有者の指示がない場合または所有者が判明しない場合はチェックアウトから1ヶ月経過後(飲食物・たばこ・雑誌・使用された布製品等は翌日)に処分いたします。
  3. 3. 前 2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第 1項の場合にあっては前条第 1項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2項の規定に準じるものとします。ただし、チェックアウトから1ヶ月が経過した所有者の指示がない手荷物等、または所有者が判明しない手荷物等を当ホテルが前項の定めにより処分した場合は、前条第1項及び第2項の賠償はいたしかねます。

駐車・駐輪の責任(第20条)

宿泊客が当ホテルの管理する部分に駐車・駐輪する場合、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、当ホテルが管理する部分の管理に当たり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任(第21条)

宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

免責事項(第22条)

当ホテル内からのコンピューター通信のご利用に当たりましては、宿泊客の責任にて行うものといたします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に関し当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテル及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

準拠法(第23条)

本約款に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。

支配する言語(第24条)

この約款は日本語と英語で作成されていますが、日本文と各言語の間に不一致または相違があるときは、すべて日本文によるものとします。

約款の変更 (第25条)

当ホテルは、次に掲げる場合には、変更後の内容および効力発生時期をホームページに掲載することにより、この約款を変更することができるものとします。また、必要があるときはその他の相当な方法により宿泊客等に周知することとします。

  1. (1) 変更の内容が宿泊客の一般の利益に適合するとき
  2. (2) 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品または現金並びに貴重品について、当ホテルの故意または過失により滅失 変更の内容がこの約款に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき



別表第1

宿泊料金等の算定方法(第 2条第 1項及び第 15条第 1項関係)
※税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

宿泊客が支払うべき総額 内訳 税金の積算
宿泊料金 ①基本宿泊料 室料
②サービス料(①×13%)
消費税(①+②)×消費税率
宿泊税
宿泊料金1人1泊1万円以上1万5千円未満の宿泊 100円
宿泊料金1人1泊1万5千円以上の宿泊 200円
追加料金 ③飲食料及びその他の利用料金
④サービス料(③×13%)
消費税(③+④)×消費税率
税金 ⑤ 消費税

別表第2

違約金(第 8条第 2項関係)

契約解除の通知を受けた日 不泊 当日 前日 2日前より
7日前
8日前より
14日前
15日前より
21日前
一般 7名まで 100% 100% 50% - - -
団体 8名以上 100% 100% 100% 50% 30% 20%

(注)
1.%は基本宿泊料又はお見積り総額に対する違約金の比率です。宿泊プランによっては、この限りではございませんので、ホテルへご確認ください。
2.契約日数が短縮又は減室した場合は、個別契約又は特約に基づいた違約金を収受します。




利用規則

ホテルメトロポリタン羽田では、お客さまに安全かつ快適にご利用いただくため、また、ホテルの持つ公共性を保持するために、宿泊約款第 10 条に基づき次のとおり施設利用規則を定めております。本規則をお守りいただけない場合は、当ホテルのご利用をお断りいたしますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。


1.適用範囲

当ホテルの宿泊施設、レストラン、クローク、ロビー、屋上展望デッキ、当ホテルの管理する部分(以下、「当ホテル諸施設」といいます)の利用者に適用させていただきます。

2.防災・防犯・安全に関すること

(1)当ホテル諸施設では喫煙場所以外での喫煙を固くお断りいたします(禁煙箇所での喫煙により施設が被害を被った場合は損害を補償いただきます)。

(2)緊急事態あるいはやむを得ない事情が発生しない限り、ホテル従業員エリア・非常階段・屋上・機械室等お客さま用以外の施設には立ち入らないでください。

(3)当ホテル諸施設で火事、地震、停電等が発生した際は、最寄りのホテルスタッフ及び館内放送の指示に従ってください。

(4)体調がすぐれないときは、最寄りのホテルスタッフ、フロントにご相談ください。

(5)当ホテル諸施設で不審者・不審物を見かけましたら、最寄りのホテルスタッフ、フロントにお申し出ください。

(6)施設の安全管理のため、当ホテル諸施設の一部において出入り口、エレベーターなどに防犯上の制御及び防犯カメラの設置をさせていただいておりますので、ご了承ください。


3.貴重品、預かり品、忘れ物等に関すること

(1)現金、貴重品等は、客室内に備え付けの金庫へお預けください。それ以外の当ホテル諸施設における紛失・盗難につきましては、その責任を負いかねます。

(2)クローク・セルフクロークでは、1ヶ月を限度としてお預かりし、期間内にお引取りがないものは、当ホテルで処理させていただきます。なお現金・貴重品・美術品・骨董品等のお預かりはお断りいたします。

(3)セルフクロークの利用者は、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規約に従っていただきます。

(4)お忘れ物、遺失物等は、宿泊約款に基づいて処理させていただきます。


4.客室の利用に関すること

(1)この客室の定員数は約2名です。(申込みされた人数を超えてのご利用はなさらないでください)

(2)客室は全室禁煙です。客室での喫煙が判明した場合は、客室の売り止め費用を請求させていただきます。

(3)客室清掃について、一泊の場合は滞在中の清掃はいたしません。連泊の場合は、一泊につき清掃は1回とさせていただいております。また、清掃時間は原則として午前10時より午後2時まででございます。ご不要な場合はお知らせください。

(4)客室内においては、所定の防災(火事・地震・停電等)、防犯等についてのご案内をご確認ください。

(5)客室のカードキーは、ホテルをご出発の際に必ずフロントにご返却ください。

(6)客室への来訪者は、ドアースコープ等でご確認ください。不審者と思われる場合は、フロントにご連絡ください。

(7)滞在期間により適宜又は定期的にホテルスタッフによる安全管理及び施設保全のための客室の点検を実施しております。ご連泊中で終日入室不可表示(起こさないでください)等の意思表示をされている場合も客室への電話連絡を行い、応答がない場合又は緊急と判断した場合は入室し点検をする場合がございますので、ご了承ください。

(8)宿泊登録者以外の方の宿泊は固くお断りいたします。また、当ホテルが許可した訪問客以外を客室にご案内なさらないでください。

(9)未成年者のみの宿泊は特に保護者の許可のない限りお断りさせていただきます。

(10)長期のご宿泊契約により、賃借権・居住権等、借地借家法その他居住に関連する法律上の権利を発生するものではありません。また、当ホテルでは、滞在の証明を「宿泊証明書」をもって行い、「居住証明書」は発行しておりません。

(11)資源を大切に使うため、節電・節水にご協力をお願いいたします。シーツ・タオル・備品の交換、客室の清掃がご不要な方はお申し出ください。


5.レストランの利用に関すること

(1)満席等によりご利用いただけない場合がございます。

(2)食材等の変更又はメニュー提供を休止する場合がございます。

(3)食物アレルギー等をお持ちの方は事前にご相談ください。


6.屋上展望デッキの利用に関すること

(1)当ホテルが定めたイベント時を除き、原則として宿泊登録者以外の方のご利用は固くお断りいたします。

(2)利用者は、当ホテルが定めてホテル内に掲示した屋上展望デッキご利用にあたっての注意事項に従っていただきます。


7. 禁止事項に関すること

当ホテル諸施設での次に掲げる場合に該当すると認められるときは、直ちにご利用をお断りし退去していただきます。予約成立後、あるいはご利用中といえども、その事実が判明した場合には、その時点以降、一切のご利用をお断りし、それに伴う返金・補償は致しません。なお、トラブル防止のため関係機関へ通報・相談する場合もございます。

(1)反社会的勢力等の施設利用

  1. 1.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員、暴力団準構成員。
  2. 2.暴力団関係者及びその関係者が事業活動を支配する法人その他の団体の関係者。
  3. 3.日本ホテル株式会社及びJRホテルグループの各事業所で定めた反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます)及び反社会的勢力が事業活動を支配する法人その他の団体及びその関係者。

(2)法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反する行為

  1. 1.暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧的不当要求及びこれに類する行為が認められる場合。
  2. 2.賭博又は風紀を乱すような行為をすること。
  3. 3.心神耗弱等による自己喪失などご自身の安全確保が困難である場合、他のお客さまに危険や恐怖感、不安感を及ぼすおそれがある者。
  4. 4.睡眠薬その他の薬物の使用により、他のお客さまあるいはホテルに迷惑をかける行為をすること。
  5. 5.暴力的要求行為を行うこと。
  6. 6.権利の行使を妨害し義務なきことを強制すること。
  7. 7.合理的な範囲を超える負担を求めること。
  8. 8.偽計(風説流布、欺罔誘惑行為等を含む)若しくは威力(暴言、暴力行為等を含む)を用いて業務を妨害すること。
  9. 9.大声、放歌、喧騒又は著しく不潔な身体若しくは服装等他のお客さまに著しい迷惑を及ぼす行為をすること。
  10. 10.当ホテル諸施設へ許可なく飲食物を持ち込むこと及び外部から出前等をとること。また、当ホテル諸施設を当ホテルの許可なしに宿泊及び飲食以外の目的に使用すること。
  11. 11.パジャマ、下着、スリッパ等で廊下、ロビー、レストラン等客室以外の当ホテル諸施設を出歩くこと。
  12. 12.犬、猫、小鳥等の動物及びペット全般(ただし、盲導犬、聴導犬、介助犬などの補助犬は除く)を持ち込むこと。
  13. 13.発火又は引火しやすい火薬・揮発油類、危険性のある製品、異臭・悪臭を発する物、許可証のない銃砲、刀剣類その他法令で所持を禁じられている物等を持ち込むこと。
  14. 14.当ホテルの施設、備品、什器等を破損又は損傷あるいは、当ホテルの許可なく他の場所へ移動又は館外に持ち出す行為を行うこと。
  15. 15.当ホテル諸施設で許可なく、広告、宣伝物の配布・掲示、所持品の放置、物品の販売、勧誘、パーティーの開催、撮影、営業行為、ビラ等の配布、プラカード・ゼッケン・ハチ巻・横断幕等による示威行為及びそれ等の持込み、署名活動・政治活動等を行うこと。
  16. 16.当ホテル諸施設に街頭宣伝車、改造車等の構内乗入れ、他のお客さまに不安感を与え、ご迷惑となるおそれがあると当ホテルが判断する風体や車両等で、来場又は駐停車すること。
  17. 17.当ホテル諸施設の名称・住所の印刷や、建物・動産の全体あるいは一部の写真又は模写した映像、その他商標・意匠等、当ホテルが所有する権利を許可なく使用すること。
  18. 18.当ホテルの建築物や諸設備に傷や異物をつける等、現状に変更を加えたりすること。
  19. 19.その他当ホテルが不適当と判断する行為を行うこと。

8.JRホテルメンバーズ会員の利用に関すること

JRホテルメンバーズの方のご利用の際、本規則に反する事実があったと認められる場合は、会員規約により、会員資格は取り消され以後のご利用をお断りすることがございます。

9.その他

(1)宿泊室料及び飲食利用料金には、所定の税金及びサービス料を加算させていただきます。また、従業員への心づけはご辞退申し上げます。

(2)不可抗力以外の事由により当ホテルの施設、家具、什器、備品、その他の物品等を破損又は損傷、紛失、あるいは汚染された場合には、相当額を弁償していただきます。

(3)当ホテル諸施設においてホテルの責に起因しない事故、利用者の不注意による怪我、飼育していない動植物による怪我などについては責任を負いかねます。

(4)自然災害による損害の発生、大規模障害、感染症の蔓延、施設の故障などの不測の事態、あるいは国、地方自治体などの命令又は指示、その他不可抗力事由などのやむを得ない事由により当ホテル諸施設をご利用いただくことができない場合がございます。

(5)本規則は日本語と英語で作成されますが、規則の両文の間に不一致又は相違があるときには、日本文がすべての点について優先するものとします。また、本規則に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。

(6)当ホテルは、本規則を予告なく変更・改定できるものとします。

お問い合わせ

TEL : 03-3747-1101

東京モノレール羽田空港線、京浜急行電鉄空港線「天空橋」駅HICity口改札より徒歩1分、ホテルメトロポリタン 羽田

東京都大田区羽田空港1-1-4
HANEDA INNOVATION CITY ZONE A

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